著作権(利用許諾 二次利用 契約 登録 譲渡等)
著作権それは著作物を作れば、自然発生的にできる権利です。
だから著作物は創作した時点で法的に保護されています。
そして、その権利はあらゆる人たちに関わってくるものと考えます。
しかし、著作権にもいろいろ種類があり、特にビジネス等(譲渡や許諾等の契約、侵害対応、登録等)で行使する場合は、書面にしてはっきり残すことをお勧めします。
当事務所では主にこのような用務を請け負いたいと考えています。
・著作物の利用許諾契約コンサル及び契約書作成
・著作権(版権)の設定契約
・著作権の譲渡契約
・著作権侵害の場合の対応コンサル
(場合によっては弁護士に入ってもらう場合もあります)
・著作権に関する諸登録
(著作者実名・公表年月日・創作年月日等)
・著作権の登録
(譲渡の際の第三者対抗要件等として)
印刷業者、出版社、作家、芸術家、プログラム作家、音楽家・・・・・・・その他一般の方々からの相談も幅広くお待ちしております。
標準額(詳細はヒアリングを受けて別途見積もります)
著作権登録申請 20,000円(税込)~ +諸費用別途
著作権契約書作成等 40,000円(税込)~